「憲法第9条第1項、第2項をそのまま読むと『日本は軍隊を持ってはいけない』ということになる。これはよくない」。

 今日は、安倍晋三首相が「国際紛争を解決する手段として武力の行使を用いないということになると、国連としての安全保障を行う場合、集団安全保障において日本は責任を果たすことができるのか。その参加の道は残しておいた方がいい」、「基本的に日本のいわば軍隊の存在を憲法に明記するということです。今の憲法には明記されていませんから」と発言した日です。