みゅぅ・いずりか

 今日は、都立高校の元教諭ら13人が、卒業式などで国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否されたのは不当だとし、都に賠償を求めた訴訟で、東京高等裁判所が、
起立や国歌斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令は、思想・良心の自由を定めた憲法19条には違反しない。再雇用に当たっての裁量権は広く、著しい乱用に当たるとは言えない。原告らは職務命令に違反して戒告処分を受けており、再雇用に際しての低い評価はやむをえない。都教委側に裁量権の逸脱はなかったとして、計2750万円の支払いを都に命じた一審・東京地裁判決を全面的に取り消し、元教諭らの請求を棄却した日です。